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請負型と準委任型のどっちで契約するべきか

2022/06/30

外部からリソースを調達する場合、請負契約か準委任契約のどちからで契約します。

請負型か準委任型はどっちが良い悪いではなく、契約する業務内容によって、使い分けます。

請負契約とは

請負契約とは、請負人(リソースを提供するベンダー)が、成果物を作成し、発注者は、成果物に対して、対価を支払う契約です。

作成する成果物の要求、成果物作成の条件や成果物が要求通りに完成しているかの確認が発注者の義務になります。

また、成果物納品後に、例えば、プログラムにバグがあった場合は、請負人に、瑕疵担保責任が発生し、無償で瑕疵(バグ)を修正しなければなりません。

瑕疵担保の期間は、契約によって決めますが、一般的には、1年間もしくは半年が多いようです。

準委任契約とは

依頼された作業やサービスを提供し、発注者はそのサービスに対して、対価を支払う契約です。

準委任契約の場合は、請負契約と違い、成果物を完成させる義務はありません。

つまり、成果物が完成しなくても、もしくは、成果物があろうがなかろうが、発注者は対価を支払う必要があります。

当然、受託側は、成果物責任がありませんので、瑕疵担保責任は発生しません。

経済産業省の推奨契約モデル

経済産業省が情報システムにおける取引について、推奨する契約形態は以下の図の通りです。

この図を見るとわかる通り、明確な仕様に基づいて作成できる成果物がある場合は、請負契約にし、それ以外を準委任契約にするというのが一般的です。